コーヒーの「シダモ」商標登録無効を取り消し(読売新聞)

 「シダモ」などコーヒーに関する商標登録を巡り、エチオピア政府が、登録を無効とした特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が29日、知財高裁であった。

 中野哲弘裁判長は「『シダモ』などの名称はコーヒー豆の産地の名称というよりも、エチオピア産の高品質のコーヒー豆や、それによって製造されたコーヒーを指すものと認識される」として請求を認め、審決を取り消した。

 判決によると、同国は2006年、同国内の地名に由来する「シダモ」など4件をコーヒー豆のブランド名として商標登録。しかし、社団法人「全日本コーヒー協会」(東京)が登録の無効審判請求を行い、特許庁が09年、「商品の産地を示すもので、独占使用を認めるのは適当でない」などとして登録を無効とする審決を出した。これに対し、判決は「我が国ではエチオピアの『シダモ』という地名の認知度は低く、コーヒーなどの銘柄を指すものとして用いられることが多い」などとして、「ブランド名」に当たると結論付けた。

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